1 本システムは申請書を作成するものであり申請を完了させるものではありません。印刷した申請書は公共職業安定所(ハローワーク)窓口までご持参ください。
2 本システムにより印刷された申請書の四角で囲われた記入枠の文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、申請書を汚したり必要以上に折り曲げたりしないようにしてください。
3 記載すべき事項のない入力項目については空欄としてください。
4 入力する文字は外字(1バイト文字:JISX0201、2バイト文字:JISX0208(漢字については、第1水準漢字、第2水準漢字)以外の文字)を使用しないでください。
5 カタカナの「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用してください。
6 本システムで入力した個人情報は、申請書の作成においてのみ利用します。
7 個人情報を不正利用される恐れがある為、インターネットカフェなど、不特定多数で利用されるパソコンからのアクセスはご遠慮ください。
8 各画面の操作方法等は、ご利用者マニュアルをご参照ください。
ご利用者マニュアル [PDF:1420KB]
9 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の注意については、以下 イ ~ リ をご参照ください。
イ 育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するための休業を行う被保険者が育児休業給付の受給資格の確認を受けた場合において、原則として、育児休業を開始した日から起算して1か月ごとの各期間について、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出により算定された賃金日額に支給日数を乗じた額(注)の80%以上の賃金が支払われていないこと、就業していると認められる日数が10日(10日を超える場合は就業していると認められる時間が80時間)以下であること等を要件として、(賃金日額)X(支給日数)X50%(休業日数(出生時育児休業を含む)が通算して180日に達するまで間に限り67%)を限度として支給されます。
また、被保険者が同一の子について、対象期間(労働基準法の規定による産後休業をしなかったときは当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間、労働基準法の規定による産後休業をしたときは当該子の出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間)内に14日以上育児休業をした場合で、配偶者が一定の要件を満たした場合は、出生後休業支援給付金として(賃金日額)×(支給日数(上限28日))×13%が支給されます。
(注)賃金日額は、原則として休業開始前6か月の賃金を180で除した額であり、支給日数は、一の支給単位期間につき30日(休業終了日の属する支給単位期間については、休業終了日までの日数)
なお、育児休業給付金の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
ロ 育児休業給付の受給資格の確認を受けようとする方は、事業主の方が行う雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出にあわせて、事業主を経由して事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、この育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出してください。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して提出することが困難である場合には、申請者本人が提出することができます。
ハ また、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の支給申請を事業主を経由して行う場合には、この用紙により、初回の育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の支給申請を受給資格確認と同時に行うことができます。その場合、事業主の方は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書も同時に提出してください。
ニ 初回の育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の支給申請(育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの育児休業における初回の育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の支給申請)を受給資格確認と同時に行う場合に限り、この用紙により育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の支給申請を行ってください。なお、この用紙は、育児休業給付受給資格確認票としてのみ使用することもできます。
ホ 育児休業給付受給資格確認票としてのみ使用する場合は、以下(イ)~(ワ)をご参照ください。
(イ)標題中「(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」の文字及び第2面上方の「雇用保険法施行規則第101条の30、第101条の42の規定により、上記のとおり育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の支給を申請します。」の文字を抹消してください。
(ロ)1欄には、被保険者証に記載されている被保険者番号を入力してください。
なお、被保険者番号が16桁(2段/上6桁・下10桁)で記載されている場合は、下段の10桁について、最初の4桁を最初の欄に、残りの6桁を「-」に続く真ん中の欄に入力し、最後の欄は空欄としてください。
(例)
4 |
6 |
0 |
1 |
1 |
8 |
* |
* |
* |
* |
1 |
3 |
0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
→ |
|
- |
|
- |
|
(ハ)4欄は、事業所番号が連続した10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の欄に、残りの6桁を「-」に続く真ん中の欄に入力し、最後の欄は空欄としてください。
(例:1301000001 → 1301-000001- )
(ニ)5欄には、被保険者が育児休業を開始した年月日を入力してください。ただし、女性の被保険者が労働基準法の規定による産後休業に引き続いて育児休業を取得した場合は、入力する必要はありません。
(ホ)6欄には、育児休業に係る子の出産年月日を入力してください。
(ヘ)7欄には、育児休業に係る子の出生日が出産予定日と異なる場合で、出生日前から育児休業を開始している場合に出産予定日を入力してください。
(ト)申請書の印刷後、9欄には、必ず番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、個人番号(マイナンバー)を記載してください。
(チ)11欄1行目には、都道府県名は入力せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を入力してください。11欄2行目には、丁目及び番地のみを入力してください。また所在地にアパート名又はマンション名等が入る場合は11欄3行目に入力してください。
(リ)12欄には、被保険者の電話番号を記載してください。
(ヌ)8欄及び13欄から26欄まで及び30欄までについては入力の必要がありません。
(ル)27欄は、「パパ・ママ育休プラス」制度により、育児休業に係る子が1歳以降1歳2か月未満までの期間も育児休業を取得する場合のみ入力してください。
27欄に「1」と記載した場合で、配偶者の被保険者番号が分かる場合は28欄に配偶者の被保険者番号を記載してください。
住民票の写し等被保険者の配偶者であることを確認できる書類、(28欄に記載がない場合は)配偶者の育児休業開始日が確認できる書類(配偶者の育児休業取扱通知書の写し、配偶者の疎明書等)をこの支給申請書に添付して提出する必要があります。
(ヲ)28欄及び29欄は、被保険者の配偶者が育児休業を取得した場合で、出生後休業支援給付金の支給申請を行う場合に記載してください。
28欄には、配偶者の被保険者番号を記載してください(配偶者が公務員である場合や被保険者でない場合は空欄で構いません)。
29欄には、28欄に記載がない場合に配偶者の育児休業開始日を記載してください。
住民票の写し等被保険者の配偶者であることを確認できる書類、(28欄に記載がない場合は)配偶者が被保険者の子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に14日以上の育児休業をしたことが確認できる書類(育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや支給決定通知書の写し等)をこの支給申請書に添付して提出する必要があります。
(ワ)31欄は、被保険者の子の出生の日の翌日において配偶者が育児休業をしていない場合で出生後休業支援給付金の支給申請を行う場合に記載してください。該当する番号を31欄に記載し、記載内容を確認できる書類をこの支給申請書に添付して提出する必要があります。
ヘ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書として使用する場合の記載方法は以下(イ)~(ト)をご参照ください。
(イ)1欄から7欄まで、9欄から12欄まで並びに27欄及び31欄については、上記ホにより入力してください。
(ロ)8欄には、過去に同一の子について出生時育児休業又は育児休業を取得していた場合に「1」と記載してください。
(ハ)13欄、17欄及び21欄には、育児休業開始年月日(女性の被保険者が労働基準法の規定による産後休業(出産年月日の翌日から8週間)の後引き続いて育児休業を取得したときは、出産年月日から起算して58日目に当たる日)から起算して1か月ごとに区分した期間を順に入力してください。ただし、育児休業終了日を含む期間についてはその育児休業終了日までの期間です。
例 令和5年4月5日に育児休業を開始した場合
支給単位期間その1 令和 5年 4月 5日-令和 5年 5月 4日
支給単位期間その2 令和 5年 5月 5日-令和 5年 6月 4日
(ニ)14欄、18欄及び22欄の就業日数とは、各々13欄、17欄及び21欄に記載した支給単位期間において就業した日数を入力してください。
(ホ)15欄、19欄及び23欄の就業時間には、各々14欄、18欄及び22欄に記載した就業日数が10日を超える場合に各支給単位期間において就業した時間を入力してください。
(ヘ)16欄、20欄及び24欄には、各々13欄、17欄及び21欄に記載した支給単位期間中に支払われた賃金(臨時の賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を入力してください。なお、その賃金は育児休業期間外を対象とした賃金の額を含めないでください。
また、賃金締切日、賃金支払日及び通勤手当に関する事項について備考欄に入力し、併せて賃金に含まれるか判断しかねるものについては、備考欄の下方にその額とその名称といずれの支給単位期間に支払われたものかを入力してください。
(ト)30欄には、同一の子について再度育児休業を取得する場合であって、取得回数制限の例外事由がある場合記載してください。
ト 払渡希望金融機関指定届の入力について
(イ)32欄には、マイナポータルに登録されている公金受取口座への振込を新たに希望される方は、32欄に「1」を記入してください。公金受取口座への振込を希望し、32欄に「1」を記入した場合は、「金融機関名称・支店名称」欄、33欄の金融機関情報についての記載の必要はありませんが、記載があった場合には、「金融機関名称・支店名称」欄、33欄の金融機関情報への振込を優先します。
(ロ)「金融機関名称・支店名称」欄には育児休業給付金の払渡しを希望する金融機関(ゆうちょ銀行を含む。)の名称及び店舗名(ゆうちょ銀行の場合は名称のみ)を記載してください。
(ハ)33欄の「口座番号」欄には、被保険者本人の名義の通帳の記号(口座)番号を記載してください。
(ニ)払渡しできる口座は、金融機関の普通預(貯)金口座に限られます。
(ホ)手書きで記載する場合には、支給申請書の提出と同時に申請者本人の名義の通帳、キャッシュカードその他の払渡希望金融機関の口座情報を確認できるものを提示してください。
(ヘ)基本手当などの支給を受けるために払渡希望金融機関指定届を提出したことがあり、かつ、引き続き同一の金融機関口座へ振り込まれることを希望する場合には、入力する必要はありません。
チ 申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、以後育児休業給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。
リ 提出に当たっては、記載内容の確認できる書類を添付してください。育児を行っている事実、支給申請書に記載した賃金額等の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。