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教育訓練給付金支給要件照会票

この手続きは 電子申請による届出も可能 です。詳しくはお近くのハローワークまでお問い合わせください。
印刷時の注意事項
1 第1面・第2面のある申請書は、第1面・第2面とも印刷してください。
2 印刷時には、A4の白色用紙に等倍(倍率100%)で印刷してください。等倍で印刷するためにはAdobe Readerやプリンタドライバの設定
     変更が必要な場合があります。等倍以外の印刷設定の場合、窓口で受理できませんのでご注意ください。
3 光学式文字読取装置(OCR)で読み取りを行うため、読取時の基準マーク(3点の■)に"欠損"や"かすれ"等の印刷不良がなく、正しく印刷できていることを確認してください。
4 印刷面が指定されている紙(片面専用の印刷用紙など)を使用する場合は指定された印刷面に印刷できていることを確認ください。
5 印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないことを確認ください。
6 印刷した様式の文字や枠線にかすれがない、2重に印刷されていないことを確認ください。
入力時の注意事項
1 内容を入力して印刷する場合、(半角)と表記がない入力項目は全角で入力してください。
利用上の注意
雇用保険関係手続支援を利用する際、個人情報の取り扱い及び利用上の注意を確認し、同意の上、下記をチェックしてください。

1 本システムは申請書を作成するものであり申請を完了させるものではありません。印刷した申請書は公共職業安定所(ハローワーク)窓口までご持参ください。


2 本システムにより印刷された申請書の四角で囲われた記入枠の文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、申請書を汚したり必要以上に折り曲げたりしないようにしてください。


3 記載すべき事項のない入力項目については空欄としてください。


4 入力する文字は外字(1バイト文字:JISX0201、2バイト文字:JISX0208(漢字については、第1水準漢字、第2水準漢字)以外の文字)を使用しないでください。


5 カタカナの「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用してください。


6 本システムで入力した個人情報は、申請書の作成においてのみ利用します。


7 個人情報を不正利用される恐れがある為、インターネットカフェなど、不特定多数で利用されるパソコンからのアクセスはご遠慮ください。


8 各画面の操作方法等は、ご利用者マニュアルをご参照ください。

 ご利用者マニュアル [PDF:2203KB]


9 教育訓練給付金支給要件照会票の注意については、以下 イ ~ ヲ をご参照ください。


イ この照会票は、厚生労働大臣指定の教育訓練講座の受講(予定)者が、教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無や、受講を希望する特定の教育訓練が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、照会確認する際に用いるものです。

ロ 照会を希望する場合は、照会票に必要事項を記入し、本人確認及び本人の住居所の確認できる官公署の発行した確認書類(「運転免許証」「国民健康保険被保険者証」「雇用保険受給資格者証」「出稼労働者手帳」「住民票の写し」「印鑑証明書」等のいずれか(コピー可))、又は雇用保険被保険者証(コピー)を添付して、受講(予定)者本人が、本人の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出してください。

ハ 照会票の提出は代理人又は郵送によっても行うことができます。ただし、代理人による提出の場合「委任状」が必要となります。委任状の文例=「私は、(代理人住所)に住む(代理人氏名)を代理人に定めて、(本人住居所管轄安定所)に教育訓練給付金支給要件照会票及び確認書類を提出することを委任します。(本人住居所・氏名・印)(委任の年月日)」
 また、郵送による提出の場合、事故防止のため、上記2の書類については、いずれかの書類のコピー、又は原本の場合は「住民票の写し」又は「印鑑証明書」に限ります。

ニ 6及び「教育訓練施設の名称」「教育訓練講座名」欄は、当該教育訓練が、受講開始(予定)日現在で、教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて照会する場合に入力してください。

ホ 1欄には、雇用保険被保険者証(又は雇用保険受給資格者証)に記載されている被保険者番号を入力してください。なお、被保険者番号が16桁(2段/上6桁・下10桁)で記載されている場合は、下段の10桁について、最初の4桁を様式の最初の欄に、残りの6桁を「-」に続く真ん中の欄に入力し、最後の欄は空欄としてください。

(例)

4 6 0 1 1 8 * * * *
1 3 0 1 5 4 3 2 1 0
 → 
1301
 - 
543210
 - 
  

ヘ 4欄のフリガナ欄は、姓名と氏名の間に半角スペースを入力してください。

ト 6欄に記載する指定番号や、照会票中段の教育訓練施設の名称、教育訓練講座名は、公共職業安定所等に備付けの「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」などによってもわかります。

チ 7欄に、将来の日付(受講開始予定日)を入力する場合、1年6ヵ月以内の日付としてください。

リ 10欄は漢字、カタカナ、平仮名及び英数字(英字については大文字体とする。)を全角で入力してください。
 10欄1行目には、都道府県名は入力せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を入力してください。
 10欄2行目には、丁目及び番地のみを入力してください。
 また所在地にアパート名又はマンション名等が入る場合は10欄3行目に入力してください。

ヌ 照会者の電話番号欄は、平日昼間に連絡のとりやすい電話番号を入力してください。

ル 公共職業安定所においては、この照会票に基づいて、受講開始(予定)日現在の教育訓練給付金の受給資格、及び教育訓練講座の厚生労働大臣指定の有無について確認を行い、その結果を教育訓練給付金支給要件回答書によって、即日、本人又は代理人に交付するか、又は後日、本人の住所宛に送付します。

(イ)一般教育訓練についての教育訓練給付金の受給資格があるのは次の全ての要件を満たしている方です。

 (1)(ア)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者(厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※1)ある方)、又は(イ)一般被保険者又は高年齢被保険者であった方(受講開始日において一般被保険者又は高年齢被保険者でない方のうち、一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(※2)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※1)ある方)のいずれかであること

 (2)受講開始日前3年間に教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと(※3)

 (3)厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受け、修了したこと


(ロ)専門実践教育訓練についての教育訓練給付金の受給資格があるのは次の全ての要件を満たしている方です。

 (1)(ア)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者(厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※1)ある方)、又は(イ)一般被保険者又は高年齢被保険者であった方(受講開始日において一般被保険者又は高年齢被保険者でない方のうち、一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(※2)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※1)ある方)のいずれかであること

 (2)受講開始日前3年間に教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと(※3)

 (3)厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了の見込をもって受けたこと、もしくは修了したこと


※1 初めて教育訓練給付制度を利用される場合、当分の間、初回の支給申請に限り、支給要件期間は一般教育訓練についての教育訓練給付金は1年以上、専門実践教育訓練についての教育訓練給付金は2年以上とされています。

※2 一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を喪失した日以降1年以内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合は、教育訓練給付適用対象期間の延長申請を本人の住居所を管轄する公共職業安定所の長に行うことにより、「1年以内」から「最大20年以内」まで延長されることがあります。

※3 平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合を除きます。

「支給要件期間」とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいますが、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算されます。
 また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、2回目以降教育訓練給付金を受けようとする場合、過去の受講開始日以降の支給要件期間が、3年以上ないと新たな受給資格が得られないことになります。また、その他一般教育訓練の場合(イ)(2)及び(3)、専門実践教育訓練の場合(ロ)(2)及び(3)の要件も満たさなければ受給資格は得られません。
 なお、「受講開始日」とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日です(厚生労働大臣の指定期間内にあることが必要です)。





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