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求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書

この手続きは 電子申請による届出も可能 です。詳しくはお近くのハローワークまでお問い合わせください。
印刷時の注意事項
1 第1面・第2面のある申請書は、第1面・第2面とも印刷してください。
2 印刷時には、A4の白色用紙に等倍(倍率100%)で印刷してください。等倍で印刷するためにはAdobe Readerやプリンタドライバの設定
     変更が必要な場合があります。等倍以外の印刷設定の場合、窓口で受理できませんのでご注意ください。
3 光学式文字読取装置(OCR)で読み取りを行うため、読取時の基準マーク(3点の■)に"欠損"や"かすれ"等の印刷不良がなく、正しく印刷できていることを確認してください。
4 印刷面が指定されている紙(片面専用の印刷用紙など)を使用する場合は指定された印刷面に印刷できていることを確認ください。
5 印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないことを確認ください。
6 印刷した様式の文字や枠線にかすれがない、2重に印刷されていないことを確認ください。
入力時の注意事項
1 内容を入力して印刷する場合、(半角)と表記がない入力項目は全角で入力してください。
利用上の注意
雇用保険関係手続支援を利用する際、個人情報の取り扱い及び利用上の注意を確認し、同意の上、下記をチェックしてください。

1 本システムは申請書を作成するものであり申請を完了させるものではありません。印刷した申請書は公共職業安定所(ハローワーク)又は地方運輸局の窓口までご持参ください。


2 本システムにより印刷された申請書の四角で囲われた記入枠の文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、申請書を汚したり必要以上に折り曲げたりしないようにしてください。


3 記載すべき事項のない入力項目については空欄としてください。


4 入力する文字は外字(1バイト文字:JISX0201、2バイト文字:JISX0208(漢字については、第1水準漢字、第2水準漢字)以外の文字)を使用しないでください。


5 カタカナの「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用してください。


6 本システムで入力した個人情報は、申請書の作成においてのみ利用します。


7 個人情報を不正利用される恐れがある為、インターネットカフェなど、不特定多数で利用されるパソコンからのアクセスはご遠慮ください。


8 各画面の操作方法等は、ご利用者マニュアルをご参照ください。

 ご利用者マニュアル [PDF:2203KB]


9 求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書の入力については、以下 イ ~ ハ をご参照ください。


イ この申請書は、教育訓練を行う者(以下「教育訓練実施者」という。)の発行する短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(以下「教育訓練修了証明書」という。)に記載された受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、受給資格者証等に下記の確認書類を添付して、申請者本人が、原則として、本人の住居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に提出してください。

ロ 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりですが、これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができませんので、教育訓練実施者より(イ)、(ロ)及び(ハ)の交付があった際には、その内容をよく確認し、事実と異なる場合は、教育訓練実施者に対して修正を依頼してください。

(イ)教育訓練実施者の発行する「教育訓練修了証明書」

(ロ)教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る「領収書」
 教育訓練経費の支払いをクレジット会社を介したクレジット契約により行う場合は、教育訓練実施者の発行する「クレジット契約証明書」(必要事項を教育訓練実施者が付記したクレジット伝票でもよい)、教育訓練実施者に対する分割払等のために「領収書」等が複数枚にわたるときはその全てを提出してください。

(ハ)教育訓練実施者の発行する「返還金明細書」(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で、受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に必要です。)

ハ 申請書の記載について

(イ)1欄の当該講座に関連する公的資格の分類については、以下の区分に該当するものを選択してください

1 輸送・機械運転関係

2 医療・社会福祉・保健衛生関係

3 専門的サービス関係

4 情報関係

5 事務関係

6 営業・販売・サービス関係

7 技術関係

8 製造関係

9 その他

(ロ)1欄の当該講座に関連する公的資格の種別については、以下の区分に該当する番号を選択してください。

1 労働安全衛生法に規定する講習等(フォークリフト、クレーン等)

2 運転免許取得講習(大型特殊免許等)

3 その他(介護職員初任者研修等)

(ハ)受講費の額は、「教育訓練修了証明書」及び教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る「領収書」(又はクレジット契約証明書)の両方に記載された額と同一額となっていることを確認してください。なお、教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合は、受講費の額は「返還金明細書」に記載された額を差し引いた額と同一額となっていることを確認してください。





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