1 本システムは申請書を作成するものであり申請を完了させるものではありません。印刷した申請書は公共職業安定所(ハローワーク)窓口又は地方運輸局までご持参ください。
2 本システムにより印刷された申請書の四角で囲われた記入枠の文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、申請書を汚したり必要以上に折り曲げたりしないようにしてください。
3 記載すべき事項のない入力項目については空欄としてください。
4 入力する文字は外字(1バイト文字:JISX0201、2バイト文字:JISX0208(漢字については、第1水準漢字、第2水準漢字)以外の文字)を使用しないでください。
5 カタカナの「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用してください。
6 本システムで入力した個人情報は、申請書の作成においてのみ利用します。
7 個人情報を不正利用される恐れがある為、インターネットカフェなど、不特定多数で利用されるパソコンからのアクセスはご遠慮ください。
8 各画面の操作方法等は、ご利用者マニュアルをご参照ください。
ご利用者マニュアル [PDF:2203KB]
9 公共職業訓練等受講届・通所届の注意については、以下 イ ~ ヌ をご参照ください。
イ この届書には、受給資格者証を添付してください。
ロ この届書に記載された事項に変更があったときは、速やかに、当該変更があった事項について、原則として受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に届出をしてください。この場合においては、所要の証明書を添付してください。
ハ 2欄中の「種類」については、下記の01~08の中から該当するものを選択してください。
01 公共職業訓練(短期課程(職業に必要な相当程度の技能・知識を習得させるためのもの)の普通職業訓練及び特定公共職業訓練等を除く。)
02 公共職業訓練のうち短期課程(職業に必要な相当程度の技能・知識を習得させるためのもの)の普通職業訓練(特定公共職業訓練等を除く。)
03 雇用保険法第63条第1項第3号の講習
04 雇用保険法第63条第1項第3号の作業環境に適応させるための訓練
05 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第1項第4号の講習
06 障害者の雇用の促進等に関する法律第13条の適応訓練
07 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第25条第1項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練
08 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練
ニ 委託訓練の場合は、2欄中の訓練実施機関名及び訓練実施機関住所については、委託先を記入してください。また、公共職業訓練等の施設の長の職名については、委託元における施設の長の職名を記入してください。
ホ 3欄には、次により通常行っている通所の実情のみを入力し、例外的な方法等は入力しないでください。
(イ)「通所方法の別」には、通所の順路に従い、徒歩、自転車、○○鉄道○○線等の別を入力してください。
(ロ)「乗車券等の種類」には、1箇月定期券、10枚綴回数券、優待乗車券等の別を入力してください。
(ハ)「左欄の乗車券等の額」には、「乗車券等の種類」の乗車券等を使用して1箇月間通所する場合に要する運賃等の額を入力してください。なお、定期券によらない場合には、通所21回分の運賃等の額を入力してください。
(ニ)「特記事項」には、定期券によらない場合にはその理由、回数券による場合にはその片道及び月間の使用枚数、往路と帰路と異なる場合にはその旨及び理由等を入力してください。
(ホ)「届出理由」は、通所に関する事項に関し届書を提出する主な理由として該当するものにチェックをつけてください。
ヘ 4欄については、特定公共職業訓練等を受講する場合は、入力は不要です。
ト 4欄の「家族の状況」については、市町村長の証明書を添えることを命ぜられることがあります。
チ この届書の提出を自ら行う場合又は公共職業訓練等の施設の長以外の者に委任する場合は、申請書の印刷後、「また、この届書の提出を上記公共職業訓練等の施設の長に委任します。」を手書きで抹消してください。
リ 公共職業訓練等受講届としてのみ使用する場合は、公共職業訓練等欄の「受講届」を選択し、「通所届」は選択しないでください。この場合、1欄、2欄、4欄及び5欄に入力してください。
ヌ 公共職業訓練等通所届としてのみ使用する場合は、公共職業訓練等欄の「通所届」を選択し、「受講届」は選択しないでください。この場合、1欄から3欄までに入力してください。